偽造紙幣「偽1000バーツ札」に関する注意喚起

記者:

横須賀 武彦

2014年8月4日

 

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在タイ日本大使館

タイで偽造紙幣が流通している可能性があるとの注意喚起がありました💰❗️もし偽造紙幣を見つけた場合は、使用せずに警察に相談してください🚓📞詳細はこちらを参考にしてね ➡️ http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2557/n3257t.pdf #偽造紙幣 #注意喚起

偽造紙幣「偽1000バーツ札」に関する注意喚起 (2014年8月4日現在)
1.7月末,タイ中央銀行は,タイ国内において偽タイバーツ紙幣(主に1000バーツ札)が
流通している可能性があるとして,注意喚起を行いました。
2.同銀行によれば,現在,流通しているとみられる偽造タイバーツ紙幣の内,所謂
「偽1000バーツ札」については,主に次のような特徴等があるとのことです。
○ 表面の左側に「ガルーダマークの銀色の帯」がない。
○ 肖像左肩付近に「マーク(タイマーク)」及び「肖像の透かし」がない。
○ 真正の紙幣を傾けて,表面右上に印刷された「1000」を見た場合,角度によって色が
変化するが,偽物は変化しない。
○ 真正の紙幣であれば,表面左にタイ語で印刷された「タイ政府発行1000バーツ」及び
「1000」部分に触れた場合,凹凸があるが,偽紙幣は,滑らかである。
詳細については、次のURLを参考にして下さい。
http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2557/n3257t.pdf
3.タイ国内法では,通貨偽造を行った場合,終身禁錮等であり,「偽造通貨の使用目的
所持は,1年以上15年以下の禁錮等」,「偽造通貨の使用は,10年未満の禁錮等」等
規定されております。
また,偽造又は変造の外国紙幣(貨幣)を「日本国内へ輸入」,「使用」等した場合は,
日本の法律により処罰されます。
4.つきましては,タイに渡航・滞在される方は,タイ国内にて「偽造紙幣が流通している
可能性がある」ことにご注意下さい。万が一,偽造又は変造と思われる紙幣(貨幣)を入手
した場合は絶対に使用せず,速やかに最寄りの警察署に相談して下さい。
○在タイ日本国大使館
  電話:(66-2)207-8502,696-3002
  FAX :(66-2)207-8511

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