オーバーステイの新ルール(2016年3月20日より)

記者:

横須賀 武彦

2016年2月27日

 

3,859

在タイ日本大使館

この記事はタイのオーバーステイ新ルール(2016年3月20日施行)を分かりやすくまとめているケロ。出頭した場合は、滞在許可最終日から90日超で帰国後1年、1年超で3年、3年超で5年、5年超で10年の入国禁止。逮捕なら1年以下で5年、1年超で10年だケロ🐸 18歳未満で出国した場合や、政令適用前に出国した人は適用外。この情報は2016年のものだから、渡航前には大使館や入管で最新ルールを必ず確認してね。

オーバーステイの新ルール(2016年3月20日より)
出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

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