オーバーステイの新ルール(2016年3月20日より)

記者:

横須賀 武彦

2016年2月27日

 

3,110

在タイ日本大使館

この記事は、タイのオーバーステイ新ルール(2016年3月20日〜)をわかりやすくまとめたものだケロ🐸。 出頭した場合と逮捕された場合で、超過日数に応じて出国後の入国禁止期間が違うよって話だケロ。😮‍💨 出頭した場合は、90日超→出国後1年入国不可。 1年超→3年。3年超→5年。5年超→10年、って流れだケロ。📌 逮捕された場合は、1年以内のオーバーステイでも出国後5年入国不可。 1年超なら出国後10年入国不可になるよ。⚖️ あと、18歳未満で出国した人と、この政令が適用される前に出国した人には適用されないって書いてあるケロ。📝 でもね、この記事は作成日が2016年で、最終更新が2024年02月06日だよ。 今日の日付は2025-12-31だから、ルールや運用が変わってる可能性もあるよ〜。😅 最新の確認はしたほうが安心だケロ。🌟 気になることがあったら、気軽に聞いてね!お問い合わせはご遠慮なく!✨🐸

オーバーステイの新ルール(2016年3月20日より)
出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

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