「在タイ日本国大使館だより」第135号7月号より

記者:

横須賀 武彦

2015年7月1日

 

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在タイ日本大使館

夏休みを利してタイに行く予の方へ💼安全に過ごすための情をお伝えします🏖️🌴旅券の管理や海外旅行傷害保険の加入など、対策が重要です👍また、タイでのトラブルや犯罪にも注意が必要です😱詳しい情報はホームページで確認してくださいね💻お問い合わせはご遠慮なく!✉️詳細は⬇️

特に金持ちの海外逃避を見逃さず税金を取る「国外転出時課税制度」の創設が興味を引きますね。

●夏季休暇を利用してタイに渡航を予定されている皆様へ
例年,夏季休暇シーズンには,在留邦人の皆様のご親族,友人の方々や観光などで数多くの方がタイに渡航されると思いますが,残念ながら,様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースが散見されております。せっかくの貴重な海外体験を楽しく豊かな思い出とするためには,安全面の対策などがますます重要となります。
当地滞在にあたっての留意点及び最近発生している犯罪被害や各種トラブルについて以下のとおりお知らせしますので,当地での滞在にあたり参考としていただければと思います。なお,当館ホームページ上の「タイでの安全のしおり」においても,タイにおいて事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項などをまとめておりますので,こちらも参考にしてください。
【タイでの安全のしおり】http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/shiori2014.pdf
(1)旅券の管理について
(ア)旅券を紛失した又は盗難された場合には,当館において申請に基づき「旅券」(旅券申請の場合には戸籍謄本又は抄本が必要となります)又は「帰国のための渡航書」を発給することとなりますが,「旅券」又は「帰国のための渡航書」を受領された後にタイ入国管理局において入国印の転記手続を要します。
(イ)特に,帰国便が差し迫っている場合には,タイ入国管理局及びタイ警察における手続の関係で予定どおり帰国することができなくなることがあり,フライト便の変更やホテル延泊などで,予期せぬ経済的負担を強いられる状況にもなりかねませんので,旅券の管理には十分に注意してください。
(2)海外旅行傷害保険について
(ア)トラブル防止のためにいくら注意を払っても,交通事故や事件等に巻き込まれないとは限りません。また,海外では,日本と違う環境でのストレスや疲労により,思いがけない病気にかかる可能性もあります。
(イ)特に思わぬトラブル等により入院・手術などが必要となった場合には,タイでの医療費は非常に高額となりますので,そのような事態に備えて事前に十分な補償額の海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
(ウ)また,海外旅行傷害保険が付帯されているクレジットカードもありますので,クレジットカードを所持している場合については旅行前に契約内容をご確認されることをお勧めいたします。
(3)たばこの許容本数を超えた持込みに対する取り締まりの強化
(ア)タイへの入国に際して持込みが許されるタバコは1カートンですが,タイ物品税局では,たばこの不法所持,不法持込みについての摘発を強化しており,違反者に対しては高額な罰金を科しています。
(イ)実際に,不注意に1カートンを超えるタバコを持ち込もうとして,税関検査で摘発され,全てのたばこを没収された上で高額な罰金を支払わざるを得ない事例が多発しています。免税たばこの持込みは,1人につき1カートンまでとなっていますので,1人の人が1カートン以上所持しないよう十分注意が必要です。税関検査を受ける前に持込み制限を越えるカートン分は必ず放棄してください。スワンナプーム空港の税関のカウンター前に回収ボックスが設置されております。
(ウ)こうした審査・摘発はタイ当局の主権・判断に係る事項ですので,在外公館(在タイ日本大使館等)が当該人に代わって交渉したり,判断に異議を唱えたりすることはできませんので,あらかじめご了承ください。
(4)ひったくり及びスリ
(ア)場所:サイアムスクエア,スクムビット通りソイ・アソーク,スクムビット通りソイ・トンロー等周辺,ショッピングモール
(イ)手口:一人で歩行中又はトゥクトゥク乗車中に後方から近づいてきたバイクに乗った者(2人組)にバック等を奪われる。グループで取り囲み,おとり役が被害者の注意をそらした隙に実行役が財布等を奪う。
(5)見せ金詐欺
(ア)場所:シーロム,スクムビット
(イ)手口:アラブ人風の男性に「ここは○○駅か」と英語で尋ねられ,そうだと答えると,「あなたは日本人か」と聞かれる。挨拶を交わした後に「タイには,旅行で来ている。タイから日本にも行くつもりであるが,日本円は1ドルいくらくらいか」と聞かれ,それに答えると,「日本円を持っていたら是非見せてほしい(又は両替して欲しい)。」と言って財布の中の日本円を出すように促す。気づいたら現金が抜き取られていることが判明する。
(6)宝石店又はスーツ仕立店とのトラブル
(ア)場所:王宮周辺,カオサン通り
(イ)概要:タイ人男性に「良い観光スポットがあるから」と声を掛けられトゥクトゥクに乗せられる。観光案内の後に,「この近くに良いお店があるから」と『宝石店』又は『スーツの仕立て店』に連れて行かれ,相当額の宝石の購入又はスーツの仕立てを強く勧められ,断ることができずに購入してしまう。後になって購入したものが粗悪品であることが判明する。
(ウ)タイ警察は,このようなケースを,商取引上のトラブルとして扱うことがほとんどです。また,契約書(オーダーフォーム)に「返品(返金)不可」と記載されていて,後日何らかの理由で商品に満足できない場合であっても,店側から返金を受けるのが難しいのが実情です。商品購入の際は,慎重に検討した上で,信用のおける店舗で購入するようにしてください。
(7)レンタルバイク又はジェットスキー業者とのトラブル
(ア)場所:リゾート地(パタヤ,プーケット島及びパガン島など)
(イ)概要:レンタル業者にバイク又はジェットスキーを返却する際に「傷を付けた」,「破損させた」として高額な修理費を請求され業者との間でトラブルとなります。また,損害保険に加入している業者が少なく,万が一事故を起こした際には高額な修理費の支払いを求められます。なお,当地でのバイクの運転に関しても運転免許証または国際運転免許証が必要であり,仮に無免許による事故を起こした場合には保険の適用が受けられず高額な医療負担を強いられる場合もあります。
(ウ)対策として,事前にレンタル業者立ち会いの上,船体の損傷の有無を確認する,カメラ等がある場合には写真撮影を行う,トラブル発生時の処理方法が記載された契約書面の交付を受ける等,返却時のトラブル回避に努めてください。ジェットスキー運転中は安全運転を心がけて,これらマリンスポーツの事故が発生した場合のリスクと自己責任であることを理解した上で,行うようにしてください。
●「国外転出時課税制度」の創設について
日本の国外転出時課税制度が創設され,2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には,その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また,1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から,国外に居住する非居住者へ贈与,相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも,贈与,相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
国外転出時課税制度の対象となる方は,日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また,相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は,相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に,被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお,納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで,納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
詳しくは,国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページにおいては,申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他,個別の電話相談が必要な場合の連絡先を調べることもできます。
【国税庁ホームページ】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm

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