【重要】2026年9月15日からタイのビザなし滞在が30日に短縮。SRS術後滞在への影響も解説
記者:
JWC 加地
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2026年9月1日
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【まず結論】2026年9月15日から、ビザなし滞在は60日→30日に変わります
2026年8月31日付のタイ官報(ラーチャキッチャー)に、内務省告示4本が掲載されました。これにより、2024年7月から続いていた「観光目的でも60日間滞在できる」特別措置が終了し、公布15日後の2026年9月15日から、日本人観光客のビザなし滞在日数はもとの30日に戻ります。
要点は次の3つです。
- 9月14日までにタイへ入国する場合:現行どおり60日間滞在できます。
- 9月15日以降にタイへ入国する場合:滞在日数は30日が基準になります。
- すでにタイに入国済みの方:入国時に許可された日数がそのまま維持されます(あとから短縮されることはありません)。
タイでのSRS(性別適合手術)は、術式によって術後3〜6週間程度の滞在が必要になることがあります。60日を前提に渡航日を組んでいた方は、今のうちに渡航計画を見直しておくことをおすすめします。
何が変わったのか(官報告示の内容)
タイの官報には、内務省告示として次の2本が掲載されました。
- 60日特別措置の廃止:2024年7月から適用されていた、観光・短期商用・短期就労を対象とした60日間のビザ免除措置を廃止する告示。
- 新しい30日免除リストの公布:観光目的に限定した30日間のビザ免除措置を、60の国・地域を対象に新たに定める告示。日本もこのリストに含まれています。
新しい免除は観光目的に限定されており、これまでの60日措置にあった「短期の商用・就労」を含む文言は削除されています。タイ入国時に渡航目的を聞かれた際は、観光目的である旨を伝えるのが基本になります(手術を受けるための渡航そのものは、これまでどおり観光目的の入国として扱われています)。
タイの入国手続きは近年たびたび変更されており、2025年5月にはデジタル入国カード(TDAC)の提出が必須化されています。渡航前には、滞在日数だけでなく提出書類の最新状況もあわせてご確認ください。
いつ入国すれば何日になるか(経過措置の整理)
施行日(9月15日)をまたぐ渡航では、入国日によって滞在日数が変わります。表で整理します。
| 入国のタイミング | 滞在可能日数 |
|---|---|
| 2026年9月14日までに入国 | 60日間(現行の特別措置) |
| 2026年9月15日以降に入国 | 30日間(新しい観光ビザ免除) |
| 9月15日より前から滞在中の方 | 入国時に許可された日数を維持(短縮されない) |
術後の回復期間を考えると、9月14日までに入国できるかどうかが、当面は滞在計画の大きな分かれ目になります。渡航日程が9月15日をまたぎそうな方は、早めに航空券・手術スケジュールの調整をご検討ください。
【タイでのSRSをご検討の方へ】術後の滞在期間はどう変わるか
これまで「60日の滞在+延長で最大90日」という前提で計画されていた方は、この前提が使えなくなります。回復に時間がかかる術式を予定している方向けに、今後の考え方を整理します。
(1) 9月14日までに入国できる場合
現行の60日間の滞在枠をそのまま使えます。手術・通院の日程が9月14日までの入国で収まる見込みなら、大きな変更は不要です。
(2) 9月15日以降に入国する場合:30日が基準になります
滞在は30日からのスタートになります。手術内容によっては、この30日で通院・抜糸・術後チェックまで収まらないことがあります。回復に3〜6週間程度を要する術式を予定している方は、次の(3)(4)もあわせてご確認ください。
実際、35日程度の滞在が目安とされるミニペニス形成のように、もともと30日を超える滞在が想定されてきた術式では、当社ではすでに「30日を基準に計画し、必要な場合は延長でご案内する」運用に切り替えています。今回の制度変更は、この運用の前提(入国時の滞在日数)を追認する形になります。
(3) 観光ビザの延長(TM.7)について
タイには、入国後に現地の入国管理局(イミグレーション)で申請する観光ビザの延長手続き(TM.7)があり、通常は申請手数料1,900バーツ(約9,272円)で30日間の延長が認められます。
当社では、想定される滞在期間が30日を超える手術パッケージについて、この延長申請の手数料と、バンコクの入国管理局への当社スタッフ同行を含むサポート費用を、あらかじめアテンド料金に含めてご案内しています。該当するパッケージをお申し込みの場合、延長手続きのために別途ご準備いただくものはありません。
延長を認めるかどうかの最終的な判断は現地の入国管理局によりますが、申請には当社スタッフが同行しますので、お客様おひとりで手続きを進めていただく必要はありません。
(4) 大幅に滞在が長引く場合:メディカルビザについて
手術と通院のスケジュールが、観光ビザの延長(上記(3))を組み合わせても不足する見込みの場合、選択肢としてメディカル目的のノンイミグラントビザ(Non-O等)があります。観光ビザの延長よりも長い滞在が認められる制度ですが、申請には治療内容を証明する書類(病院からの診断書・治療計画書など)が必要で、取得までの手続きが煩雑です。
そのため当社では、現時点ではメディカルビザの取得支援は行わず、入国後の観光目的の延長(TM.7)で滞在期間を確保する運用を基本としています。延長を組み合わせても滞在が不足しそうな場合は、渡航前の早い段階で当社スタッフへご相談ください。
(5) 病院からのレター(診断書等)の扱い
観光ビザの延長・メディカルビザのいずれも、病院が発行するレターの文言が手続きの可否に関わることがあります。当社で対応病院からのレター取得をお手伝いする際は、申請目的に合わせた記載内容を病院側と確認しながら進めています。レターの要否・記載内容についてご不安な点があれば、事前に当社スタッフへご相談ください。
よくある質問
Q. すでに9月15日以降の渡航を予約しています。今から何をすればいいですか?
A. まずは予定している手術が、想定滞在期間30日を超えるパッケージかどうかをご確認ください。30日を超える手術パッケージには、延長手続きの費用とサポート(バンコクの入国管理局への当社スタッフ同行を含む)があらかじめ含まれているため、個別の追加準備は基本的に不要です。該当パッケージかどうかや渡航日程の組み方に不安がある場合は、早めに当社スタッフへご相談ください。
Q. 60日間の枠で入国すれば、延長で90日まで滞在できますか?
A. 9月14日までに入国して60日間の枠が適用された場合、その枠自体は入国時の許可日数として維持されます。そこからさらに延長が必要になる見込みがあれば、想定滞在期間に応じたパッケージのご案内時にあわせてご相談ください。延長の申請自体は当社スタッフが同行してサポートしますので、90日を前提に個別で手続きをご心配いただく必要はありません。
Q. ビザなし滞在以外の入国方法はありますか?
A. 観光目的のビザなし入国のほかに、事前に大使館・領事館で取得する観光ビザや、メディカル目的のノンイミグラントビザなどがあります。渡航前のビザ取得が必要かどうかは、「渡航前にビザを取得しておく必要はありますか?」でも解説しています。どの方法が合うかは渡航目的・滞在期間によって異なるため、個別の要件は在タイ日本国大使館・タイ大使館(在日本)にご確認ください。
タイでのSRSをご検討中で、渡航日程や滞在期間の組み方に不安がある方は、術式ごとの標準的な滞在目安をもとに、当社スタッフが渡航計画のご相談を承ります。LINEでの個別相談窓口からお気軽にお問い合わせください。
参照した主な情報源
- 官報 128702(60日特別措置の廃止) — Royal Thai Government Gazette https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/128702.pdf
- 官報 128703(30日免除・60カ国。日本はリスト入り) — Royal Thai Government Gazette https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/128703.pdf
- タイ国政府観光庁(TAT News)2026年5月付記事 https://www.tatnews.org/2026/05/thai-cabinet-approves-revision-of-60-day-visa-exemption-scheme-pending-royal-gazette-publication/
- Thansettakij(2026年9月1日) https://www.thansettakij.com/business/tourism/667883
- VisasNews(2026年8月31日) https://visasnews.com/en/thailand-to-officially-cut-visa-free-stay-to-30-days-on-september-15-2026/








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